独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第二十二条
(感染救済給付への準用)
平成十六年政令第八十三号
第三条から第十六条までの規定は、感染救済給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(感染救済給付への準用)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第八十三号)
第22条 (感染救済給付への準用)
第3条から第16条までの規定は、感染救済給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。