独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第二十条
(厚生労働省令への委任)
平成十六年政令第八十三号
前二条に規定するもののほか、副作用拠出金の納付方法の細目その他副作用拠出金の納付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(厚生労働省令への委任)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第八十三号)
第20条 (厚生労働省令への委任)
前二条に規定するもののほか、副作用拠出金の納付方法の細目その他副作用拠出金の納付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。