独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第十二条
(遺族年金等の支給の制限)
平成十六年政令第八十三号
遺族年金又は遺族一時金は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。
2 遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。
(遺族年金等の支給の制限)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第八十三号)
第12条 (遺族年金等の支給の制限)
遺族年金又は遺族一時金は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。
2 遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。