独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第十六条
(厚生労働省令への委任)
平成十六年政令第八十三号
第三条から前条までに規定するもののほか、副作用救済給付の請求の手続その他副作用救済給付の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(厚生労働省令への委任)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第八十三号)
第16条 (厚生労働省令への委任)
第3条から前条までに規定するもののほか、副作用救済給付の請求の手続その他副作用救済給付の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。