義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第三条
(前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市に係る国庫負担額の最高限度額)
平成十六年政令第百五十七号
当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市については、次に定めるところにより算定した額の合計額の三分の一を教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度とする。 一 当該年度における当該年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の実支出額(その額が当該年度における都道府県算定総額又は指定都市算定総額を超えるときは、当該都道府県算定総額又は指定都市算定総額) 二 当該年度の前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費で当該年度において負担すべきこととなったものについて、当該都道府県又は指定都市に係るその年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額