義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第四条
(文部科学省令への委任)
平成十六年政令第百五十七号
この政令に定めるもののほか、この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。
(文部科学省令への委任)
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の全文・目次(平成十六年政令第百五十七号)
第4条 (文部科学省令への委任)
この政令に定めるもののほか、この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。