平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第一条

(天災の指定)

平成十六年政令第三百五十号

平成十六年八月十七日から二十日までの間、同月二十七日から三十一日までの間及び同年九月四日から八日までの間の豪雨、暴風雨及び高潮(以下「八月十七日から九月八日までの間の天災」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。

2 前項の暴風雨とは、平成十六年台風第十五号(同年八月十六日に北緯十八度四十八分東経百三十度四十八分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯四十二度東経百四十八度において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第十六号(同月十九日に北緯十三度六分東経百六十度二十四分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十一日に北緯四十三度五十四分東経百四十三度十二分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第十八号(同月二十八日に北緯十一度十八分東経百六十五度において台風となった熱帯低気圧で、同年九月八日に北緯四十三度四十八分東経百三十九度四十二分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

第1条

(天災の指定)

平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第三百五十号)

第1条 (天災の指定)

平成十六年八月十七日から二十日までの間、同月二十七日から三十一日までの間及び同年九月四日から八日までの間の豪雨、暴風雨及び高潮(以下「八月十七日から九月八日までの間の天災」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の天災として指定する。

2 前項の暴風雨とは、平成十六年台風第15号(同年八月十六日に北緯十八度四十八分東経百三十度四十八分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯四十二度東経百四十八度において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第16号(同月十九日に北緯十三度六分東経百六十度二十四分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十一日に北緯四十三度五十四分東経百四十三度十二分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第18号(同月二十八日に北緯十一度十八分東経百六十五度において台風となった熱帯低気圧で、同年九月八日に北緯四十三度四十八分東経百三十九度四十二分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

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