平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第三条

(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成十六年政令第三百五十号

八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、秋田県、山形県、山口県及び福岡県とする。

2 八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、広島県とする。

第3条

(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第三百五十号)

第3条 (特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、北海道、秋田県、山形県、山口県及び福岡県とする。

2 八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第2条第5項第3号の政令で定める都道府県は、広島県とする。

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