平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第二条
(経営資金の貸付期間)
平成十六年政令第三百五十号
八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十七年三月三十一日までとする。
(経営資金の貸付期間)
平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第三百五十号)
第2条 (経営資金の貸付期間)
八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第2条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十七年三月三十一日までとする。