平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第五条

(遅延利子)

平成十六年政令第三百五十号

八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年三・〇五パーセントを超える塲合は、年三・〇五パーセント)により計算した金額のものとする。

第5条

(遅延利子)

平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第三百五十号)

第5条 (遅延利子)

八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年三・〇五パーセントを超える塲合は、年三・〇五パーセント)により計算した金額のものとする。

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