平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第六条
(経営資金の総額)
平成十六年政令第三百五十号
八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第四条第一項の政令で定める額は、八十億円とする。
(経営資金の総額)
平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第三百五十号)
第6条 (経営資金の総額)
八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第4条第1項の政令で定める額は、八十億円とする。