平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第四条
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
平成十六年政令第三百五十号
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に八月十七日から九月八日までの間の天災に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十七年三月三十一日までに行われたものに限るものとする。