年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第一条
(教育公務員の範囲)
平成十六年政令第三百六十六号
年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(第九条及び附則第七条第一項第三号において「通則法」という。)第二十二条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
(教育公務員の範囲)
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)
第1条 (教育公務員の範囲)
年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第9条第1項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(第9条及び附則第7条第1項第3号において「通則法」という。)第22条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。