年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第七条

(金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)

平成十六年政令第三百六十六号

法第十七条第五項の規定による届出は、同条第一項から第三項までに規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。 一 氏名 二 地位 三 依頼等をした金融事業者再就職者の氏名 四 前号の金融事業者再就職者がその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称及び当該金融事業者における当該金融事業者再就職者の地位 五 依頼等が行われた日時 六 依頼等の内容

第7条

(金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)

第7条 (金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)

法第17条第5項の規定による届出は、同条第1項から第3項までに規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。 一 氏名 二 地位 三 依頼等をした金融事業者再就職者の氏名 四 前号の金融事業者再就職者がその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称及び当該金融事業者における当該金融事業者再就職者の地位 五 依頼等が行われた日時 六 依頼等の内容

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次ページへ →
第7条(金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続) | 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ