年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第三条

(利害関係金融事業者)

平成十六年政令第三百六十六号

法第十六条第一項の金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)と売買その他の契約(法第十八条第一号に掲げる業務に係る契約に限る。以下この条において「契約」という。)を締結している金融事業者(管理運用法人役職員(法第十五条第一項に規定する管理運用法人役職員をいう。次条及び第八条において同じ。)が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該金融事業者を除く。)、契約の申込みをしている金融事業者及び契約の申込みをしようとしていることが明らかである金融事業者とする。

第3条

(利害関係金融事業者)

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)

第3条 (利害関係金融事業者)

法第16条第1項の金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)と売買その他の契約(法第18条第1号に掲げる業務に係る契約に限る。以下この条において「契約」という。)を締結している金融事業者(管理運用法人役職員(法第15条第1項に規定する管理運用法人役職員をいう。次条及び第8条において同じ。)が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該金融事業者を除く。)、契約の申込みをしている金融事業者及び契約の申込みをしようとしていることが明らかである金融事業者とする。

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