年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第九条

(理事長による報告の特例)

平成十六年政令第三百六十六号

管理運用法人の理事長による法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告に関する独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第十七条の規定の適用については、同条中「第五十条の六」とあるのは「第五十条の六及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第十七条第五項」と、「通則法第五十条の八第一項」とあるのは「同法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第一項」とする。

第9条

(理事長による報告の特例)

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)

第9条 (理事長による報告の特例)

管理運用法人の理事長による法第17条の3の規定により読み替えて適用する通則法第50条の8第3項の規定による報告に関する独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第316号)第17条の規定の適用については、同条中「第50条の6」とあるのは「第50条の6及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第105号)第17条第5項」と、「通則法第50条の8第1項」とあるのは「同法第17条の3の規定により読み替えて適用する通則法第50条の8第1項」とする。

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