年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第二条

(子法人)

平成十六年政令第三百六十六号

法第十五条第一項の政令で定めるものは、一の金融事業者(法第九条第二項第一号に規定する金融事業者をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下この条において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の金融事業者及びその子法人又は一の金融事業者の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該金融事業者の子法人とみなす。

第2条

(子法人)

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)

第2条 (子法人)

法第15条第1項の政令で定めるものは、一の金融事業者(法第9条第2項第1号に規定する金融事業者をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下この条において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の金融事業者及びその子法人又は一の金融事業者の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該金融事業者の子法人とみなす。

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