年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第五条

(求職の承認の附帯条件)

平成十六年政令第三百六十六号

任命権者は、求職の承認の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2 任命権者は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

第5条

(求職の承認の附帯条件)

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)

第5条 (求職の承認の附帯条件)

任命権者は、求職の承認の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2 任命権者は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

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