年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第八条

(理事長への再就職の届出の手続)

平成十六年政令第三百六十六号

法第十七条の二の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の地位 四 管理運用法人役職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(当該日がなかった場合には、その旨) 五 離職日 六 再就職日 七 再就職先の金融事業者の氏名又は名称及び連絡先 八 再就職先の金融事業者の業務内容 九 再就職先の金融事業者における地位 十 求職の承認の有無 十一 離職後の就職の援助(最初に管理運用法人役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)

第8条

(理事長への再就職の届出の手続)

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)

第8条 (理事長への再就職の届出の手続)

法第17条の2の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の地位 四 管理運用法人役職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(当該日がなかった場合には、その旨) 五 離職日 六 再就職日 七 再就職先の金融事業者の氏名又は名称及び連絡先 八 再就職先の金融事業者の業務内容 九 再就職先の金融事業者における地位 十 求職の承認の有無 十一 離職後の就職の援助(最初に管理運用法人役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)

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