年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第六条

(金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続)

平成十六年政令第三百六十六号

法第十七条第四項の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする金融事業者再就職者(法第十七条第一項に規定する金融事業者再就職者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の地位 四 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称 五 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の業務内容 六 離職前五年間(金融事業者再就職者が法第十七条第二項に規定する地位に就いていた場合にあっては、当該地位に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容 七 当該依頼等の承認の申請に係る管理運用法人の役員又は職員の地位及びその職務内容 八 当該依頼等の承認の申請に係る法第十七条第四項の要求又は依頼の対象となる契約事務 九 当該依頼等の承認の申請に係る法第十七条第四項の要求又は依頼の内容 十 その他参考となるべき事項

第6条

(金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続)

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)

第6条 (金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続)

法第17条第4項の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする金融事業者再就職者(法第17条第1項に規定する金融事業者再就職者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の地位 四 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称 五 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の業務内容 六 離職前五年間(金融事業者再就職者が法第17条第2項に規定する地位に就いていた場合にあっては、当該地位に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容 七 当該依頼等の承認の申請に係る管理運用法人の役員又は職員の地位及びその職務内容 八 当該依頼等の承認の申請に係る法第17条第4項の要求又は依頼の対象となる契約事務 九 当該依頼等の承認の申請に係る法第17条第4項の要求又は依頼の内容 十 その他参考となるべき事項

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