年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第十一条
(投資一任契約)
平成十六年政令第三百六十六号
法第二十一条第一項第三号ハの政令で定める投資一任契約は、管理運用法人が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
(投資一任契約)
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)
第11条 (投資一任契約)
法第21条第1項第3号ハの政令で定める投資一任契約は、管理運用法人が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。