年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第十九条

(納付金の納付)

平成十六年政令第三百六十六号

管理運用法人は、法第二十五条第四項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金に係る同項の残余が生じた事業年度の年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

第19条

(納付金の納付)

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)

第19条 (納付金の納付)

管理運用法人は、法第25条第4項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金に係る同項の残余が生じた事業年度の年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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