年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第十六条

(業務上の余裕金の運用への準用)

平成十六年政令第三百六十六号

第十条から前条までの規定は、法第二十四条第二項において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。

第16条

(業務上の余裕金の運用への準用)

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十六号)

第16条 (業務上の余裕金の運用への準用)

第10条から前条までの規定は、法第24条第2項において法第21条の規定を準用する場合について準用する。

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