不動産登記令 第二十一条
(写しの交付を請求することができる図面)
平成十六年政令第三百七十九号
法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
2 法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く。)とする。
(写しの交付を請求することができる図面)
不動産登記令の全文・目次(平成十六年政令第三百七十九号)
第21条 (写しの交付を請求することができる図面)
法第121条第1項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
2 法第149条第1項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第143条第2項の図面を除く。)とする。