(事件の送付)
平成十六年政令第三百七十九号
法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
六
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第五章 雑則
第23条
不動産登記令の全文・目次(平成十六年政令第三百七十九号)
第23条 (事件の送付)
法第157条第2項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
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