不動産登記令 第二十三条

(事件の送付)

平成十六年政令第三百七十九号

法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

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第23条

(事件の送付)

不動産登記令の全文・目次(平成十六年政令第三百七十九号)

第23条 (事件の送付)

法第157条第2項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

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