不動産登記令 第二条

(定義)

平成十六年政令第三百七十九号

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 添付情報登記の申請をする場合において、法第二十二条本文若しくは第六十一条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。 二 土地所在図一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 三 地積測量図一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 四 地役権図面地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 五 建物図面一個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 六 各階平面図一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 七 嘱託情報法第十六条第一項に規定する登記の嘱託において、同条第二項において準用する法第十八条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。 八 順位事項法第五十九条第八号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。

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第2条

(定義)

不動産登記令の全文・目次(平成十六年政令第三百七十九号)

第2条 (定義)

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 添付情報登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。 二 土地所在図一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 三 地積測量図一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 四 地役権図面地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 五 建物図面一個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 六 各階平面図一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 七 嘱託情報法第16条第1項に規定する登記の嘱託において、同条第2項において準用する法第18条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。 八 順位事項法第59条第8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。

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