不動産登記令 第十七条

(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

平成十六年政令第三百七十九号

第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

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第17条

(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

不動産登記令の全文・目次(平成十六年政令第三百七十九号)

第17条 (代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

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