不動産登記令 第十八条

(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)

平成十六年政令第三百七十九号

委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4 第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

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第18条

(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)

不動産登記令の全文・目次(平成十六年政令第三百七十九号)

第18条 (代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)

委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

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