不動産登記令 第十条
(添付情報の提供方法)
平成十六年政令第三百七十九号
電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
(添付情報の提供方法)
不動産登記令の全文・目次(平成十六年政令第三百七十九号)
第10条 (添付情報の提供方法)
電子情報処理組織を使用する方法(法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。