外国軍用品審判規則 第3条
(留置する場合の措置)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第3条 (留置する場合の措置)
法第41条第1項第3号の規定により提出された物件を留置したときは、目録を作成し、その写しを当該物件の所持者に交付しなければならない。
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(留置する場合の措置)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第3条 (留置する場合の措置)
法第41条第1項第3号の規定により提出された物件を留置したときは、目録を作成し、その写しを当該物件の所持者に交付しなければならない。