外国軍用品審判規則 第25条

(文書のファクシミリによる提出)

外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)

第25条 (文書のファクシミリによる提出)

審判手続において提出すべき文書は、法第41条第1項各号に掲げる処分に基づき提出すべきものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

2 ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、審判所が受信したときに、当該文書が審判所に提出されたものとみなす。

3 審判長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。