外国軍用品審判規則 第17条

(参考人等の出頭)

外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)

第17条 (参考人等の出頭)

参考人に出頭を命ずる場合は、呼出状を送達して、これを行わなければならない。

2 前項の呼出状には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。 一出頭すべき日時及び場所 二事件の名称その他これを特定するに足りる事項 三審問事項 四その他必要と認める事項

3 前二項の規定は、鑑定人に鑑定を命ずる場合について準用する。

4 参考人又は鑑定人が在廷しているときは、前三項の規定にかかわらず、直ちに審問し、又は鑑定させることができる。