行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 第七条

(委任)

平成十六年総務省令第三十九号

この省令に定めるもののほか、行政機関情報公開法及び行政機関情報公開法施行令に規定する手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合に必要な事項は、行政機関の長が定める。

第7条

(委任)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令の全文・目次(平成十六年総務省令第三十九号)

第7条 (委任)

この省令に定めるもののほか、行政機関情報公開法及び行政機関情報公開法施行令に規定する手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合に必要な事項は、行政機関の長が定める。

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