行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 第三条
(電子情報処理組織による申請等)
平成十六年総務省令第四十号
情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、独立行政法人等情報公開法及び独立行政法人等情報公開法施行令の規定に基づく申請等とする。
2 電子情報処理組織を使用して前項の申請等をしようとする者は、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、独立行政法人等が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
3 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に定める電子署名をいう。)を行うことを要しない。