緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第七条

(保管の原則)

平成十六年総務省令第四十七号

物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県等において使用させることをいう。以下同じ。)又は返還をすることができるように保管しなければならない。ただし、都道府県等の長が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。

第7条

(保管の原則)

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第四十七号)

第7条 (保管の原則)

物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県等において使用させることをいう。以下同じ。)又は返還をすることができるように保管しなければならない。ただし、都道府県等の長が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。