緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第九条

(使用物品の亡失又は損傷)

平成十六年総務省令第四十七号

部局長等は、財産等の使用者が当該財産等を亡失し、又は損傷した場合は直ちにその旨を部局長等に報告させるとともに、その亡失又は損傷が使用者の責に帰すべき理由によるものであるときは、使用者の負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。

第9条

(使用物品の亡失又は損傷)

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第四十七号)

第9条 (使用物品の亡失又は損傷)

部局長等は、財産等の使用者が当該財産等を亡失し、又は損傷した場合は直ちにその旨を部局長等に報告させるとともに、その亡失又は損傷が使用者の責に帰すべき理由によるものであるときは、使用者の負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。