緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第五条

(現状変更等)

平成十六年総務省令第四十七号

都道府県等の長は、無償使用する財産について都道府県等が支弁する経費をもって現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。 一 当該財産の所在地名及び地番 二 新増築その他現状を変更しようとする理由 三 用途及び利用計画 四 新増築その他現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目及び数量を記載すること。) 五 予定価格 六 予算額及び経費の支出科目 七 案内図、配置図及び建物図 八 その他参考となるべき事項

2 部局長は、前項の申請書を受理したときは、法第五十条の規定に反しない限り、許可することができる。この場合においては、あらかじめ総務大臣の承認を得なければならない。

第5条

(現状変更等)

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第四十七号)

第5条 (現状変更等)

都道府県等の長は、無償使用する財産について都道府県等が支弁する経費をもって現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。 一 当該財産の所在地名及び地番 二 新増築その他現状を変更しようとする理由 三 用途及び利用計画 四 新増築その他現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目及び数量を記載すること。) 五 予定価格 六 予算額及び経費の支出科目 七 案内図、配置図及び建物図 八 その他参考となるべき事項

2 部局長は、前項の申請書を受理したときは、法第50条の規定に反しない限り、許可することができる。この場合においては、あらかじめ総務大臣の承認を得なければならない。

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