緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第八条

(供用不適品の処理)

平成十六年総務省令第四十七号

都道府県等の長は、その保管中の物品のうち供用できないものがあると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。

第8条

(供用不適品の処理)

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第四十七号)

第8条 (供用不適品の処理)

都道府県等の長は、その保管中の物品のうち供用できないものがあると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。