緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第六条

(受領書)

平成十六年総務省令第四十七号

物品管理官は、物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の使用者から、次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。 一 使用する物品の名称及び数量 二 使用条件に従う旨

第6条

(受領書)

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第四十七号)

第6条 (受領書)

物品管理官は、物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の使用者から、次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。 一 使用する物品の名称及び数量 二 使用条件に従う旨