緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第四条

(無償使用の条件)

平成十六年総務省令第四十七号

部局長等は、前条の規定により許可をする場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。 一 財産等は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。 二 修繕、改造等により財産等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長等の承認を受けること。 三 改良費等の有益費を請求しないこと。 四 財産等は、転貸し、又は担保に供しないこと。 五 使用条件に違反したときは、部局長等の指示に従って財産等を返還すること。 六 部局長等が特に必要があると認めたときは、その指示に従って財産等を返還すること。 七 財産等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を部局長等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。 八 部局長等は、財産等について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該財産等の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。

2 部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

第4条

(無償使用の条件)

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第四十七号)

第4条 (無償使用の条件)

部局長等は、前条の規定により許可をする場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。 一 財産等は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。 二 修繕、改造等により財産等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長等の承認を受けること。 三 改良費等の有益費を請求しないこと。 四 財産等は、転貸し、又は担保に供しないこと。 五 使用条件に違反したときは、部局長等の指示に従って財産等を返還すること。 六 部局長等が特に必要があると認めたときは、その指示に従って財産等を返還すること。 七 財産等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を部局長等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。 八 部局長等は、財産等について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該財産等の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。

2 部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

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