行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条
(趣旨)
平成十六年総務省令第百二十五号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「行政機関個人情報保護法施行令」という。)に規定する手続等(ただし、行政機関個人情報保護法第四章の二及び行政機関個人情報保護法施行令第二十五条に規定する手続等を除く。以下同じ。)を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合、並びに情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合において手数料を納付する場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。