行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第二条
(用語の定義)
平成十六年総務省令第百二十五号
この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、行政機関個人情報保護法及び情報通信技術利用法において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 一 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に定める電子署名をいう。 二 電子証明書次に掲げるもの(行政機関の長が情報通信技術利用法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のうち、いずれかに該当するものをいう。