租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令 第二条
(申請書の記載事項等)
平成十六年財務省令第二十五号
法第六条の二第一項から第五項までの租税条約に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとするこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人(以下それぞれ「相手国居住者等」、「外国法人」、「非居住者」、「居住者」又は「内国法人」という。)は、同条第六項に規定する申請書に第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添付して、これを麹町税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 法第六条の二第一項の相手国居住者等次に掲げる事項 二 法第六条の二第二項の外国法人次に掲げる事項 三 法第六条の二第三項の非居住者又は外国法人次に掲げる事項 四 法第六条の二第四項の非居住者又は外国法人次に掲げる事項 五 法第六条の二第五項の居住者又は内国法人次に掲げる事項
3 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 前項第一号に掲げる相手国居住者等、同項第二号に掲げる外国法人の株主等である者、同項第三号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ハに規定する相手国団体、同項第四号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ハに規定する第三国団体又は同項第五号に掲げる居住者若しくは内国法人に係る同号ハに規定する相手国団体に係る相手国等の権限ある当局のこれらの者が当該相手国等の居住者(租税条約の規定により相手国等の居住者とされるものをいう。)であることを証する書類 二 前項第一号ニからヘまで、同項第二号ニからトまで、同項第三号ニからトまで、同項第四号ニからトまで又は同項第五号ニからトまでに掲げる事項(同項第二号ハ、第三号ハ、第四号ハ又は第五号ハに規定する場合には、これらの規定に掲げる事項を含む。)を明らかにする書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
4 相手国団体所得、第三国団体所得又は特定所得(以下この項において「相手国団体所得等」という。)の支払を受ける第二項第三号ハに規定する相手国団体、同項第四号ハに規定する第三国団体又は同項第五号ハに規定する相手国団体(以下この項において「相手国団体等」という。)の構成員(以下この項において「相手国団体等構成員」という。)がその支払を受ける当該相手国団体所得等に係る相手国団体等の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体等に係る相手国団体所得等につき当該他の全ての構成員が提出する第一項に規定する申請書(以下この項において「構成員認定申請書」という。)に記載すべき第二項第三号から第五号までに規定する事項の通知を受けた場合には、当該相手国団体等構成員は、その支払を受ける当該相手国団体所得等につき当該相手国団体等構成員に係る同項第三号から第五号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した構成員認定申請書を第一項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体等に係る相手国団体所得等につき構成員認定申請書の提出があったものとみなす。