義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則 第七条
(端数計算)
平成十六年文部科学省令第二十八号
令第二条又は第三条の規定により算定した国庫負担額の最高限度額及び第二条から第五条までの規定により算定した額に一円未満の端数を生じたときは、当該端数は、切り捨てる。
(端数計算)
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の全文・目次(平成十六年文部科学省令第二十八号)
第7条 (端数計算)
令第2条又は第3条の規定により算定した国庫負担額の最高限度額及び第2条から第5条までの規定により算定した額に一円未満の端数を生じたときは、当該端数は、切り捨てる。