義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則 第六条

(都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者)

平成十六年文部科学省令第二十八号

令第一条第五号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号及び第十九号の文部科学省令で定める者は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づく条例の規定により休職にされた者のうち、この者が一般職の国家公務員であると仮定した場合には給料が支給されないこととなるものとする。

第6条

(都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者)

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の全文・目次(平成十六年文部科学省令第二十八号)

第6条 (都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者)

令第1条第5号、第7号、第9号、第11号、第13号、第15号、第17号及び第19号の文部科学省令で定める者は、地方公務員法第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づく条例の規定により休職にされた者のうち、この者が一般職の国家公務員であると仮定した場合には給料が支給されないこととなるものとする。