義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則 第四条
(都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法)
平成十六年文部科学省令第二十八号
令第一条第八号に規定する都道府県事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数を乗じて得た額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。
2 令第一条第十六号に規定する指定都市事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。