医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令 第五条
(講習の実施結果の報告)
平成十六年厚生労働省令第六十二号
登録講習機関は、総括製造販売責任者講習等を行ったときは、厚生労働大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 総括製造販売責任者講習等の実施年月日 二 総括製造販売責任者講習等の実施場所 三 修了者の一覧表
(講習の実施結果の報告)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第六十二号)
第5条 (講習の実施結果の報告)
登録講習機関は、総括製造販売責任者講習等を行ったときは、厚生労働大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 総括製造販売責任者講習等の実施年月日 二 総括製造販売責任者講習等の実施場所 三 修了者の一覧表