医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令 第十五条

(研修の実施の基準)

平成十六年厚生労働省令第六十二号

前条の届出を行った者(以下「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。 一 研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が二時間以上であること。 二 前号に掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。 三 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

第15条

(研修の実施の基準)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第六十二号)

第15条 (研修の実施の基準)

前条の届出を行った者(以下「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。 一 研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が二時間以上であること。 二 前号に掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。 三 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

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