医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令 第十六条

(修了証の交付)

平成十六年厚生労働省令第六十二号

研修実施機関は、研修の修了者に修了証を交付するものとする。

第16条

(修了証の交付)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第六十二号)

第16条 (修了証の交付)

研修実施機関は、研修の修了者に修了証を交付するものとする。

第16条(修了証の交付) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ