医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令 第四条

(講習業務の実施に係る義務)

平成十六年厚生労働省令第六十二号

登録講習機関は、公正に、かつ、第二条第一項各号に掲げる要件に適合する方法により講習業務を行わなければならない。

第4条

(講習業務の実施に係る義務)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第六十二号)

第4条 (講習業務の実施に係る義務)

登録講習機関は、公正に、かつ、第2条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により講習業務を行わなければならない。

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